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FX取引の規制が変わります

平成17年7月にFX取扱業者が登録制になって以来、FX取引は日本の一般投資者の中で大きな広がりを見せてきましたが、投資者がより安心して取引できる環境を築くため、この度金融庁により規制の見直しが進められ、次のような規制の変更が行われることとなりました。


1.顧客から預かった証拠金は、全て金銭信託することが義務付けられます。

 現行では、顧客から預かった証拠金の管理方法として、銀行の預金口座への管理、カバー取引先への差し入れ等が認められていますが、平成22年2月1日より(※1)、全額を信託銀行等に金銭信託しなければなりません。 


2.ロスカット・ルールを整備し、遵守することが義務付けられます。

  現行でも、多くの業者がロスカット・ルールを設けておりますが、平成22年2月1日より(※2)、全ての業者に対して、ロスカット・ルールの整備し、遵守 することが義務付けられました。業者は顧客との間で取り決めたロスカット・ルールに則って適切にロスカット取引を行わなければならず、そのための管理体制 が必要となります。 


3.取引の際、顧客から一定の証拠金を預かることが義務付けられます。

 現行、取引金額に対して預かる証拠金の額には決まりはありませんが、平成22年8月1日より2%以上、翌平成23年8月1日には4%以上の証拠金を預かることが義務付けられます。 


1.及び2.は、平成21年8月1日以降に新規にFX業務を開始する業者については、業務開始時点から義務付けられます。

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